
固定価格買取制度・助成金・補助金
再生可能エネルギー特別措置法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法)が、2011年8月に成立し、2012年7月1日から固定価格買取制度として施行されました。制度の概要
再生可能エネルギー特別措置法の第一条には、本制度の目的が以下のように掲げられています。
「この法律は、再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的
かつ適切な供給の確保、エネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることより、電気のエネルギー源としての利用を促進し、国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化を目的とする。」
(要約:同法第一条)
この制度をまとめると以下のようになります。すなわち、(要約:同法第一条)
- 電力会社に対して、再生可能エネルギー発電事業者から政府が定めた調達価格及びその期間による電気の供給契約の申し込みがあった場合には応じるよう義務化。
- 制度運用に伴い電気事業者が電力の買い取りに要した費用は、原則「賦課金」(サーチャージ)として国民が広く負担する。

電力の買い取り価格について
電気事業者に義務化される発電事業者からの調達価格を以下の表にまとめました。これらの価格は毎年見直しが行われ、基本的には減額されていきます。た だし、「施行後3年間は、調達価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー電気供給者の利潤に特に配慮する」こととしているため、いわゆるプレミアム価格が設定されることになります。
また、本制度の施行時から時間が経過してから参入するほど調達価格が安くなっていくことは、太陽光パネル等の各種発電設備機器の値下がりを待って参入を図ることに対する抑制効果も期待されています。
さらに事業計画が不十分なまま、調達価格が高額な時点で発電事業の設置申請のみが先行しないように、調達価格、調達期間は、発電事業者が電気事業者への接続契約申込時又は、国の設備認定時のいずれか遅い時点を基準時として決められるなどの工夫がされています。
種別 | 発電規模 | 買取価格 ※ | 期間 |
---|---|---|---|
太陽光発電 | 250kW以上(入札制度適用区分) | 入札制度により決定 | 20年 |
50kw以上250kw未満 | 12円+税 | 20年 | |
10kw以上50kw未満※1 | 13円+税 | 20年 | |
10kw未満 | 21円(税込) | 10年 | |
風力発電 | 陸上風力 | 18円+税 | 20年 |
陸上風力(リプレース) | 16円+税 | 20年 | |
着床式洋上風力 | 入札制度により決定 | 20年 | |
浮体式洋上風力 | 36円+税 | 20年 | |
水力発電 | 5,000kW以上 30,000kW未満 | 20円+税 | 20年 |
1,000kW以上 5,000kW未満 | 27円+税 | 20年 | |
200kw以上 1,000kw未満 | 29円+税 | 20年 | |
200kw未満 | 34円+税 | 20年 | |
地熱発電 | 15,000kw以上 | 26円+税 | 15年 |
15,000kw未満 | 40円+税 | 15年 | |
バイオマス発電※2 | メタン発酵・ガス化 | 39円+税 | 20年 |
利用者木材 | 2,000kW以上 32円+税 2,000kW未満 40円+税 |
20年 | |
端材・稲わら・もみ殻など | 10,000kW以上 入札制度により決定 10,000kW未満 24円+税 |
20年 | |
パーム油 | 入札制度により決定 | 20年 | |
下水汚泥・食品用廃棄物など | 17円+税 | 20年 | |
リサイクル木材 | 13円+税 | 20年 |
※1 自家消費型の地域活用要件あり。ただし、営農型太陽光発電は、10年間の農地転用許可が認められ得る案件は、自家消費を行わない案件であっても、災害時の活用が可能であれ ばFIT制度の認定対象とする。
※2 新規燃料については、食料競合について調達価格等算定委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を行った上で、その判断のための基準を策定し、当該基準に照らして、食料競合への懸念が認められる燃料については、そのおそれがないことが確認されるまでの間は、FIT制度の対象としない。食料競合への懸念が認められない燃料については、ライフサイクルGHG排出量の論点を調達価格等算定委員会とは別の場において専門的・技術的な検討を継続した上で、ライフサイクルGHG排出量を含めた持続可能性基準を満たしたものは、FIT制度の 対象とする。なお、既に買取りの対象となっている燃料についても、本委員会とは別の場において、ライフサイクルGHG排出量の論点について専門的・技術的な検討を行う。主産物・副産物を原料とするメタン発酵バイオガス発電については、一般木材等の区分において取り扱う。石炭(ごみ処理焼却施設で混焼されるコークス以外)との混焼を行うものは、2019年度(廃棄物その他バイオマスは2021年度)からFIT制度の新規認定対象とならない。また、2018年度以前(廃棄物その他バイオマスは2020年度以前)に既に認定を受けた案件が容量市場の適用を受ける場合はFIT制度の対象から外す。